勤怠給与人事の便利メモ

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タグ:通知カード



日経新聞(2019/02/20)は、政府がマイナンバー制度の「通知カード」の廃止を検討していると報じています。
マイナンバーカード(個人番号カード)の利用者・利用方法の拡大のため、マイナンバー法の改正案に盛り込む方針とのこと。
マイナンバー通知カードの廃止は、紙の通知カードから、ICチップ内蔵のマイナンバーカードへの移行を促す狙いがあります。


日経新聞
政府、マイナンバーの「通知カード」廃止を検討



日本経済新聞(2018/05/28)は、京都市が、戸籍上の性別や氏名の変更を理由にマイナンバー制度の「通知カード」の再交付を認める運用を始めたと報じています。
性別適合手術を受けた京都市の女性が申請し、同日までに新たなカードが届けられたとのこと。
性同一性障害の当事者団体は、自治体が正式な手続きとして再発行を認めたのは画期的だとコメントしているとのことです。

 
日本経済新聞
性変更で通知カード再交付 京都市、マイナンバー制度



家族が亡くなった後、マイナンバーの通知カードやマイナンバーカードはどうしたらいいのでしょうか?
そのまま何もしなくてもいいのでしょうか。
それとも、市区町村などの自治体窓口へ返却が必要なのでしょうか?

死亡した後でも、税金や保険などの手続きでマイナンバーを使用する場合があります。
マイナンバーは返却せず、そのまま保管して問題ありません。





マイナンバーの通知カードを捨ててしまった!紛失してしまった!という場合、マイナンバー通知カードの再発行を行うことができます。 

マイナンバー通知カードの再発行手順は、下記の通りです。


1)住所地を管轄する警察署に行き、「遺失物届」を提出します。
 「遺失物届」を提出すると「受理番号」が発行されます。


2)手順1)で発行された「受理番号」を持って、市区町村の窓口へ行きます。
 窓口で、マイナンバー通知カード再発行手続きを行います。

 マイナンバー通知カードの再発行手続きには、以下のものが必要です。

 ●身分証明書
  顔写真がついている証明書なら1点。ついていない証明書の場合は2点必要です。

 ●再発行手数料500円

 ●受理番号(手順1)で発行してもらったもの)

 代理人が本人に代わって手続きをする場合は、以下のものが必要です。

 ◆再発行を申請する本人の身分証明書(コピー可)

 ◆再発行手数料500円

 ◆受理番号(手順1)で発行してもらったもの)

 ◆代理人の身分証明書

 ◆代理人の代理権を証明する書類
  代理人が任意代理人(家族など)の場合は、委任状
  代理人が親権者(未成年の子の親など)の場合は、戸籍謄本
  代理人が成年後見人(法定代理人)の場合は、登記事項証明書


3)地方公共団体情報システム機構から、マイナンバー通知カードが郵送されてくるのを待ちます
  再発行されたマイナンバー通知カードは、転送不要の書留で郵送されてきます。





宮古毎日新聞(2017/04/12)は、マイナンバー制度によって市が配布した通知カードのうち、受取人不在などで返送された1,486通が2016年10月に、保管期間経過により廃棄されたことがわかったと報じています。
通知カードを再交付するためには申請が必要で、費用は500円。
マイナンバーカードの申請・交付手数料は無料です。


宮古毎日新聞
1486通の通知カード廃棄/マイナンバー制度

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