勤怠給与人事の便利メモ

勤怠管理、給与計算、人事管理などに関する便利な情報をメモ。

2015年11月



平成27年5月20日に行われた第9回マイナンバー等分科会において
があります。(ふくだ内閣府大臣補佐官提出資料)

マイナンバー制度利活用推進ロードマップには、マイナンバーの
利活用において、将来どのようなことが検討されているかが
示されています。

個人番号カードを民間企業の社員証、ポイントカード、健康保険証として
使用する案、デビッドカード、クレジットカード、キャッシュカード、
診察券などとして利用する案(ワンカード化の促進)、
運転免許証との一体化、医療機関・介護施設等の情報の管理連携での
使用案などがまとめられています。



 マイナンバーは、平成27年10月5日時点で日本において住民票を
持っている人を対象として発行されます。

この時点で海外に居住している人(日本で住民票を持っていない人)には、
マイナンバーは発行されません。

住民票を日本国内へ戻した時に、マイナンバーが発行されます。

海外居住の会社員で、日本円による収入と現地通貨による収入がある場合、
日本円で支払われた給与については、支払う会社側がマイナンバーを
必要とすると考えられます。
どのような対応が適切か、会社側等と相談が必要です。

また今後、医療機関にかかるためにマイナンバーが必要となった場合、
海外居住者は一時帰国時に医療機関にかかる事ができないおそれが
あります。



個人番号カードは、マイナンバーの通知カードと一緒に簡易書留で
届けられる「個人番号カード交付申請書」で申し込みする事ができます。

申請時には、個人番号カード内に掲載される顔写真を添付する必要が
あります。

顔写真の指定サイズは縦4.5cm×横3.5cm。
最近6ヶ月以内に撮影したものが使用できます。

個人番号カード総合サイトでは、顔写真のチェックポイントをイラスト
で案内しています。




⇒ 個人番号カード総合サイト はこちらから

 



 国税庁より、平成28年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が
公開されています。


平成28年分では、給与所得者本人とその扶養親族のマイナンバーを
記載する欄が新設されています。

「扶養控除等異動申告書」においては、マイナンバーを記載しなければ
ならないのですが、給与支払者にすでに提供しているマイナンバーと同じ
であることを記載し、また、それを給与支払者が確認した後、確認した旨を
同申告書に記載すればよいということになっています。

国税庁>源泉所得税関係に関するFAQ|マイナンバーについて

平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人、控除対象配偶者
及び控除対象扶養親族等の個人番号を記載する必要がありますので、その記載内容
が前年以前と異動がない場合であっても、原則、その記載を省略することはできません。

しかしながら、給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申
告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨
を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等の個人番号を
確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の
提出時に従業員等の個人番号の記載をしなくても差し支えありません。

なお、給与支払者において保有している個人番号と個人番号の記載が省略された者に
係る個人番号については、適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく必要があります。


 



マイナンバー制度が導入されることによって、倒産する
零細企業が増えるおそれがあるのではないかと考えられています。

本来加入しなければならない社会保険(厚生年金保険、健康保険)に
加入していない違法な会社が少なからずあります。

マイナンバーの導入後、法人番号と従業員のマイナンバー(個人番号)を
使用・照合等を行う事によって、企業の収入や社会保険料等の支払状況が
簡単にわかるようになります。

これをもとに、会計検査院が社会保険料未払いの摘発に乗り出し、
滞納していた会社が保険料を払えずに倒産、という流れが増加するのではないか、
という説です。

社会保険料の滞納分を請求された場合、支払いの時効が2年間で
あるため最大でも2年間分の請求となりますが、社員人数によっては
かなりの金額になります。

 

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