マイナンバーの利用範囲は、マイナンバー法によって定められています。
法定の利用方法以外の用途で、マイナンバーを収集したり、利用することは
認められていません。

マイナンバー法で認められた業務以外で、マイナンバーを受け取ってしまった場合は
どうすればいいのでしょうか。
(例えば、ローン契約の審査の為に受け取った源泉徴収票に、マイナンバーが記載
されていた場合など)

このような場合には、直ちにマイナンバー部分を黒塗りしたり、書類を返却、または
廃棄するなどの対応が必要となります。