確定申告とは、事業主、または対象となる給与所得者が、
前事業年度の1月1日から12月31日までの所得を確定し、
その所得に対して所得税を確定・納税する為に行う申告です。

2月16日から3月15日までの1ヶ月間に申告を行うことが決められています。
(⇒確定申告とは)

対して還付申告とは、
年末調整によって多く納めてしまった税金を返還してもらうために
行う申告のことをいいます。

還付申告はいつでも行う事ができ、また5年間さかのぼって申告
することができます。

還付申告の対象者は、
・医療費を年間10万円以上使用した(医療費控除)
・生命保険や地震保険など保険に加入した(生命保険控除・地震保険控除)
・住宅ローンを組んだ(住宅ローン控除)
・寄付をした(寄付金控除)
・災害、盗難にあって被害を受けた(雑損控除)
・年末調整で所得控除の適用漏れがあった
など、年末調整で処理できなかった所得控除がある人になります。

確定申告と還付申告は、どちらも同一の申告用紙を使用します。

還付申告を行う時は、申告書の他に、
・給与所得を証明する源泉徴収票
・還付申告の内容に応じた添付書類
・還付金を受け取る口座の通帳
・印鑑(シャチハタ不可)
が必要になります。