勤怠給与人事の便利メモ

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タグ:贈与税



贈与税の申告書に「個人番号又は法人番号」欄がありますが、法人番号を記載する必要があるのは、どのような場合ですか。

教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与の特例の適用を受けるため、当該申告書を金融機関に提出する場合は、マイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。
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贈与税の申告書に「個人番号又は法人番号」欄がありますが、法人番号を記載する必要があるのは、どのような場合ですか。

例えば、人格のない社団又は財団が財産を取得した場合で、当該社団又は財団が法人番号の指定・通知を受けているときに、法人番号の記載が必要となります。
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マイナンバー(個人番号)が記載された贈与税の申告書付表を渡された二人目の相続人等は、一人目の相続人等の本人確認を行う必要がありますか。

相続人等の間での本人確認は不要です。
なお、マイナンバー(個人番号)を記載した贈与税の申告書付表を税務署に提出する際は、各相続人等の本人確認書類の写しを添付する必要があります(各相続人等のうち税務署の窓口で贈与税の申告書付表を提出する方は、ご自身の本人確認書類の写しの添付に代えて、本人確認書類を提示していただいても構いません。)。
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贈与税の申告書付表には、複数の相続人等が同一の書面にマイナンバー(個人番号)を記載することとなりますが、例えば、一人目の相続人等が自らのマイナンバー(個人番号)を贈与税の申告書付表に記載して二人目の相続人等に渡す行為は、番号法上の「特定個人情報の提供」に該当しますか。

贈与税の申告書付表の作成に当たり、複数の相続人等がそれぞれのマイナンバー(個人番号)を記載するために、一の相続人等が贈与税の申告書付表にマイナンバー(個人番号)を記載してその他の相続人等に渡す行為は、番号法上の特定個人情報の提供には該当しません。



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相続時精算課税の適用を受けるために贈与者(財産の贈与をした人)の住民票の写しを添付する場合、贈与者のマイナンバー(個人番号)が記載されていても問題ありませんか。

贈与者の住民票の写しの添付に当たっては、マイナンバー(個人番号)が記載されていないものを添付してください。
なお、マイナンバー(個人番号)が記載された贈与者の住民票の写しを添付する場合には、マイナンバー(個人番号)をマスキングするなどの対応をお願いします。



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