勤怠給与人事の便利メモ

勤怠管理、給与計算、人事管理などに関する便利な情報をメモ。

タグ:罰則



日本経済新聞(2018/05/11)は、法制審議会の戸籍法部会が、マイナンバーの戸籍事務への導入を柱とする中間試案を公表したことを報じています。
マイナンバーを提示すれば、戸籍証明書を取得せずに児童扶養手当の受給や婚姻届の提出などが可能になります。
戸籍事務を扱う自治体職員などに個人情報の漏洩防止を義務付け、違反者には罰則が科されるとのこと。2019年の通常国会で戸籍法改正案の提出を目指すとのことです。


日本経済新聞
戸籍事務にマイナンバー 法制審試案、個人情報漏洩に罰則



従業員等のマイナンバー(個人番号)が記載された給与所得の扶養控除等
申告書などが漏えいした場合、担当者や企業は罰せられますか?

特定個人情報が漏えいした場合の罰則の適用は故意犯を想定したものとなっており、
意図せずに特定個人情報が漏えいしたとしても、特定個人情報を取り扱う者に
対して直ちに罰則が適用されることはないとされています。

同様に、従業員に対する監督・教育を行うなど、事業者が安全管理措置を適切に
講じていれば、意図せずに特定個人情報が漏えいしたとしても、事業者に対して
直ちに罰則が適用されることはないとされています。

なお、特定個人情報を取り扱う者が正当な理由なく故意にマイナンバー(個人番号)を
含む情報を漏えいさせた場合には、刑事罰が科されることとなります。



 



東京新聞(2017/02/02)は、間もなく始まる2016年分所得税の確定申告から、
申告書へのマイナンバーの記載や、本人確認できる書類が必要となることをうけ、
マイナンバー制度によって、確定申告はどう変わるのかを伝えています。

申告書への番号の記載は法律上の義務だが罰則規定はなく、記入せずに提出しても
受理されるとのこと。


東京新聞
<知らなくていいの? 税の仕組み> 確定申告にマイナンバー記載




 



税務署等が受理した申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載が
ない場合や誤りがある場合には、罰則の適用はありますか?

税務署等が受理した申告書や法定調書等の税務関係書類にマイナンバー
(個人番号)・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合の罰則規定は、
税法上設けられておりません。

しかしながら、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、
所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出をしてください。



 



Exciteニュース(2016/12/27)は、マイナンバーについて某区の税務署に問い合わせた結果、
支払調書発行や年末調整にマイナンバー記載がなくても問題はなく、罰則などもないことが
分かったとまとめています。

ただし、平成28年分以降の確定申告にはマイナンバーの記載が必要になります。

Exciteニュース
支払調書発行や年末調整にマイナンバー記載がなくても問題なし?
税務署「何の問題もないです」

 

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