生命保険や旧簡易保険(かんぽ)、生協、漁協、農協などで契約した
生命共済、年金共済、疾病・傷害によって支払われる保険契約の
保険料は、控除の対象となります。

1月1日から12月31日までに支払った保険料が、その年の控除の
対象となります。

サラリーマンの場合、生命保険料の控除は、会社側が行う
年末調整の際に処理してもらえます。
「給与所得者の保険料控除等申告書」に、各保険会社が発行する
「生命保険料控除証明書」を添えて会社へ提出します。

個人事業主である場合は、確定申告を行う際に一緒に申告します。

配当金が受け取れる生命保険の場合、受け取った配当金は保険料の
合計から差し引く必要があります。

不正申告をすると脱税として扱われかねないので正直に申告を
行いましょう。