勤怠給与人事の便利メモ

勤怠管理、給与計算、人事管理などに関する便利な情報をメモ。

タグ:源泉徴収票



平成27年分以前において年末調整を行っていない場合、給与所得の源泉徴収票
には扶養親族の氏名を記載していませんでしたが、マイナンバー制度導入後も
扶養親族等の氏名やマイナンバー(個人番号)を記載しなくてもよいですか。

税務署へ提出する平成28年分以降の給与所得の源泉徴収票には、年末調整を
行っていない場合であっても、従業員から提出を受けた扶養控除等申告書の
記載に応じ、扶養親族等の氏名やマイナンバー(個人番号)を記載する必要が
あります。

なお、扶養控除等申告書の提出を受けていない場合、扶養親族等の氏名やマイ
ナンバー(個人番号)について記載する必要はありません。 


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給与の支払を受ける者に交付する源泉徴収票には本人、その控除対象配偶者及び
控除対象扶養親族のマイナンバー(個人番号)を記載しないこととなっていますが、
これにより交付した給与所得の源泉徴収票を所得税の確定申告等の際に添付書類と
して使用することはできますか。

所得税の確定申告等の添付書類として使用することができます。
なお、平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、番号法施行後の
平成28年1月以降も企業の従業員など給与の支払を受ける方に交付する源泉徴収票
などへのマイナンバー(個人番号)の記載は不要になりました。
 


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税務署に提出する給与所得の源泉徴収票へのマイナンバー(個人番号)の記載
開始時期はいつからですか。

平成28年1月1日以後に支払うべき給与等に係る給与所得の源泉徴収票にマイ
ナンバー(個人番号)を記載することとなります。
 


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給与所得の源泉徴収票は、どのように変更されましたか。

給与所得の源泉徴収票については、平成28年分から様式が変更となり、
給与等の支払を受ける方のマイナンバー(個人番号)、控除対象配偶者の
氏名及びマイナンバー(個人番号)、控除対象扶養親族の氏名及びマイナ
ンバー(個人番号)、給与等の支払をする方のマイナンバー(個人番号)
又は法人番号の記載が必要となりました。

ただし、本人に交付する給与所得の源泉徴収票については、マイナンバー
(個人番号)又は法人番号は記載しません。

(参考)

また、上記の変更に合わせ、給与所得の源泉徴収票の様式が現行のA6サイズから
A5サイズに変更されましたので、ご注意ください。
 


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従業員や講演料等の支払先等からマイナンバー(個人番号)の提供を
受けられない場合、どのように対応すればよいですか。

法定調書の作成などに際し、従業員等からマイナンバー(個人番号)の提供を
受けられない場合でも、安易に法定調書等にマイナンバー(個人番号)を記載
しないで税務署等に書類を提出せず、従業員等に対してマイナンバー(個人番号)
の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、
提供を求めてください。

それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存
するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。

経過等の記録がなければ、マイナンバー(個人番号)の提供を受けていない
のか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人
情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。

なお、税務署では、番号制度導入直後の混乱を回避する観点などを考慮し、
マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも書類を収受する
こととしていますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律
(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることから、今後の法定
調書の作成などのために、今回マイナンバー(個人番号)の提供を受けられ
なかった方に対して、引き続きマイナンバーの提供を求めていただきますよう
お願いします。
 


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