平成27年分以前において年末調整を行っていない場合、給与所得の源泉徴収票
には扶養親族の氏名を記載していませんでしたが、マイナンバー制度導入後も
扶養親族等の氏名やマイナンバー(個人番号)を記載しなくてもよいですか。
税務署へ提出する平成28年分以降の給与所得の源泉徴収票には、年末調整を
行っていない場合であっても、従業員から提出を受けた扶養控除等申告書の
記載に応じ、扶養親族等の氏名やマイナンバー(個人番号)を記載する必要が
あります。
行っていない場合であっても、従業員から提出を受けた扶養控除等申告書の
記載に応じ、扶養親族等の氏名やマイナンバー(個人番号)を記載する必要が
あります。
なお、扶養控除等申告書の提出を受けていない場合、扶養親族等の氏名やマイ
ナンバー(個人番号)について記載する必要はありません。
ナンバー(個人番号)について記載する必要はありません。
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