妻が契約者である生命保険の保険料を、夫が支払っている場合、
妻名義の生命保険料控除証明書を夫の勤務先へ提出する事で、
保険料の控除を受けることはできるのでしょうか。
夫が保険料を支払ったことを明らかにした場合は、生命保険料控除の
対象となり得ます。
生命保険契約は、その保険金等の受取人の全てがその保険料等の支払いを
する者、または、その配偶者、その他の親族(個人年金保険契約等である場合は、
払込みをする者またはその配偶者)でなければなりません。
しかしながら、支払いをする者=保険契約者でなければならないということは
ありません。
生命保険の契約者の夫が支払いをおこなったことを明らかにした場合は、
夫の生命保険料控除の対象とすることができます。
【関係法令通達】所得税法第76条
※平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいています。