勤怠給与人事の便利メモ

勤怠管理、給与計算、人事管理などに関する便利な情報をメモ。

タグ:扶養控除申告書



源泉徴収簿にはマイナンバー(個人番号)の記載は必要でしょうか?

源泉徴収簿には従業員のマイナンバー(個人番号)を記載する必要はありません。

⇒国税庁Q&A

 



所得税徴収高計算書には、マイナンバー(個人番号)または法人番号の記載が
必要なのでしょうか?

所得税徴収高計算書には、マイナンバー(個人番号)または法人番号の記載は
必要ありません

⇒国税庁Q&A

 



扶養控除等申告書の提出を受ける際に従業員からマイナンバーカード(個人番号カード)の
提示があった場合、その写しを作成して保管する必要はありますか?

番号法(マイナンバー法)上の本人確認措置を実施するにあたっては、
マイナンバーカード等の本人確認書類の写しを保管する義務はありません

しかし、本人確認の記録を残すためにその書類の写しを保管することはできます

なお、本人確認書類の写しを保管する場合には、安全管理措置を適切に講じる必要があります。

⇒国税庁Q&A

 



給与支払事務を本社で一括して行っています。
支店等の従業員が扶養控除等申告書を提出する際の本人確認は、誰が行えばよい
のでしょうか?

全国に支店を有するような大規模事業者などにおいて、扶養控除等申告書に記載された
従業員のマイナンバー(個人番号)に係る本人確認をいずれの部署で行うかについては、
事業者の判断によるところとなります。

その方法としては、例えば、
1)支店等に勤務する従業員についても、本社に扶養控除等申告書と本人確認用の
 添付資料を郵送することにより、本社で一括して本人確認を行う方法。
2)支店等の責任者をマイナンバー(個人番号)の取扱者とし、その支店等に勤務する従業員の
 扶養控除等申告書の取りまとめ、本人確認を行わせる方法。
3)支店等の各部署の責任者をマイナンバー(個人番号)の取扱者とし、その部署に勤務する
 従業員の扶養控除申告書の取りまとめ、本人確認を行わせる方法
などが考えられます。

なお、これらのいずれの方法をとる場合であっても、その方法に適した安全管理措置
(組織的安全管理措置・人的安全管理措置等)を適切に講じる必要があります。

⇒国税庁Q&A

 



あらかじめ従業員の氏名や住所等を印字した扶養控除等申告書を交付しておき、
従業員がその扶養控除等申告書を用いて扶養控除等の申告をした場合には、
本人確認のうち身元確認は完了したものとして考えてよいのでしょうか?

氏名や住所等を印字した書類を従業員に交付するまでの間に、事業者が従業員の
本人確認を行っているのであれば、当該方法をとった場合、本人確認のうち身元確認に
ついては完了しているものと考えることができます。

⇒国税庁Q&A

 

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