勤怠給与人事の便利メモ

勤怠管理、給与計算、人事管理などに関する便利な情報をメモ。

タグ:年末調整



東京新聞(2016/11/17)では、今年の年末調整で使用する書類にマイナンバーの記載が
必要になるものがあると注意を喚起しています。

従業員本人マイナンバーは、収集時に勤務先が確認する必要があります。
従業員親族のマイナンバーは、従業員本人が確認すればよいことになっています。

扶養の情報等を漏れなく申告することで、税金が軽くなり年末調整後に戻ってくる
お金は多くなると記事はまとめています。

東京新聞
今年の年末調整 マイナンバーが必要


 



NIKKEI STYLE(2016/10/13)は、年末調整の時期が近付いていることを
受け、今年からはマイナンバーの記入が求められる書類もあり、
注意が必要だとまとめています。


NIKKEI STYLE
マイナンバー、証明書…年末調整、そろそろ準備

 



扶養控除等異動申告書に、扶養親族として、70歳を超えた
老親の記入を行う時に、老人ホームで生活している老親や
病院に入院している老親は、同居老親と言えるのでしょうか。

同居かどうかの判断は、所得者またはその配偶者の直系尊属で、
所得者等のいずれかと同居を常としているかどうかによって
変わります。
 
老人ホームで暮らしている場合は、同居を常としているとは
いえない為、同居老親には該当しません。

同居を常としているが、病気ために一時的に入院している場合は、
一時的な別居であるとして、同居老親等に該当します。

また、同一敷地内の別棟に住んでいる場合であっても、
食事など日常生活を共に送り、生計を一にしている場合などは、
同居老親等に該当します。



年末調整とは、雇用主(例えば企業)が従業員の一年間の給与額を元に
所得税額を計算し、すでに納付している所得税額の合計と精算を
行うことをいいます。

従業員の給与からは、毎月所得税が差し引かれています。

この毎月の所得税は、その従業員の年間の給与額の概算から
導き出した額になっています。
実際の年間の給与額が確定してから、生命保険料などの控除額も
考慮して計算し、改めて所得税を導き出すと、毎月支払った所得税
額の合計との間に誤差が発生する場合があります。

年末調整は、この誤差を調整する業務といえます。

 



公文書では、判子を押す=判子の所有者がその文書を作成した証明
とされます。

公文書では、
1)大量生産のシャチハタは、本人が押したものだと判断できない
2)シャチハタはゴム製なため、経年劣化が発生するおそれがある
3)押印時の力の入れ方により陰影が異なる場合がある。
4)インクが薄くなったり、滲んだりする場合がある。

等の理由により、シャチハタの使用は認められていません。

年末調整に関する書類は、
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
給与所得者の(特定増改築等)住宅貸入金等特別控除申告書
の3種類となっています。

これらの書類は全て公文書とされていますが、
会社内に保存される書類である場合は、社内規定でシャチハタの
使用を許可することにより、シャチハタ印でも構わないことになっています。

しかし、年末調整に加えて確定申告を行う場合は、
税務署へ提出する公文書となるため、シャチハタ印の使用は認められません。


 

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