労働基準法で登場する「事業場」という用語は、具体的に何を意味して
いるのでしょうか。
「職場」、「会社」、と解釈しても間違いではないのでしょうか。
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「事業場」とは、事業を行う場所のことです。
工場、事務所、店舗というように、一定の場所の組織的な作業のまとまりを
指しています。
同じ会社であっても、遠隔地にある工場、支社、店舗などは、別の「事業場」で
あるとみなされます。
例えば、本社と支社が1か所ある場合、事業場は2つとなります。
従って、「事業場」は「職場」や「会社」とは意味が異なります。
同じ場所にあっても、労働状態が全く違う部門であれば、別々の「事業場」
として扱われます。
例えば、工場内にある食堂などが該当します。
場所が離れている場合でも、従業員が1名しかいないなど規模が小さい時は、
その上位の事業場にまとめて扱われます。
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原則的に労働基準法は、「事業場」ごとに適用されます。
労使協定(⇒労使協定とは)は、この「事業場」ごとに締結しなければなりません。
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あるとみなされます。
例えば、本社と支社が1か所ある場合、事業場は2つとなります。
従って、「事業場」は「職場」や「会社」とは意味が異なります。
同じ場所にあっても、労働状態が全く違う部門であれば、別々の「事業場」
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