扶養控除等異動申告書に、扶養親族として、70歳を超えた
老親の記入を行う時に、老人ホームで生活している老親や
病院に入院している老親は、同居老親と言えるのでしょうか。
同居かどうかの判断は、所得者またはその配偶者の直系尊属で、
所得者等のいずれかと同居を常としているかどうかによって
変わります。
老人ホームで暮らしている場合は、同居を常としているとは
いえない為、同居老親には該当しません。
同居を常としているが、病気ために一時的に入院している場合は、
一時的な別居であるとして、同居老親等に該当します。
また、同一敷地内の別棟に住んでいる場合であっても、
食事など日常生活を共に送り、生計を一にしている場合などは、
同居老親等に該当します。