勤怠給与人事の便利メモ

勤怠管理、給与計算、人事管理などに関する便利な情報をメモ。

カテゴリ:勤怠給与人事の便利メモ > 確定申告



生命保険や旧簡易保険(かんぽ)、生協、漁協、農協などで契約した
生命共済、年金共済、疾病・傷害によって支払われる保険契約の
保険料は、控除の対象となります。

1月1日から12月31日までに支払った保険料が、その年の控除の
対象となります。

サラリーマンの場合、生命保険料の控除は、会社側が行う
年末調整の際に処理してもらえます。
「給与所得者の保険料控除等申告書」に、各保険会社が発行する
「生命保険料控除証明書」を添えて会社へ提出します。

個人事業主である場合は、確定申告を行う際に一緒に申告します。

配当金が受け取れる生命保険の場合、受け取った配当金は保険料の
合計から差し引く必要があります。

不正申告をすると脱税として扱われかねないので正直に申告を
行いましょう。


 



個人事業主や給与所得者は、事業年度が1月1日~12月31日と決まっています。
(法人の場合は自由に決められます。)

確定申告は、前年の1月1日~12月31日までの分について、
2月16日~3月15日までの一ヶ月の間に行います。

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※期間は例年2月16日〜3月15日までです。
 期日が土日と重なった場合は、繰り下げて月曜日までになります。

確定申告はこの期間中に行う必要がありますが、期間を過ぎてしまった
場合であっても、受付はしてくれます。 


 



必要書類①確定申告書
確定申告書は、A様式、B様式の2種類があります。

A様式は、サラリーマンや年金受給者が使用する申告書です。
給与所得や公的年金などの雑所得、総合課税の配当所得、一時所得のみの
所得である場合に利用します。

B様式は、所得の種類とは関係なく誰でもが使用できる申告書です。
個人事業主、農業、所有する不動産によって収入を得ている場合などは、
B様式を利用します。

【確定申告書は、どこで入手できる?】
・税務署から毎年郵送される※
・税務署でもらう
・確定申告相談会場でもらう
・確定申告のための会場でもらう
・e-Taxで提出する

※前年の申告書で、次年度の郵送を希望した場合に送付されてきます。

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必要書類②給与所得や公的年金等の源泉徴収票
給与所得者や年金受給者は源泉徴収されているので、源泉徴収票が必要になります。

必要書類③社会保険料の控除証明書
社会保険料の控除を受ける為には、国民年金をはじめとする社会保険料の控除証明書、
民間の生命保険料の控除証明書、地震保険料の控除証明書、(旧)長期損害保険料の
控除証明書が必要です。
※年末調整の際に勤務先へ提出済みであれば、確定申告では提出不要。

必要書類④医療費の明細書、医療機関の受診の控え
医療費控除が受けられる場合は、医療費の明細書、医療機関の受診の控えが
必要となります。

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必要書類⑤住宅ローン控除
確定申告の対象となる1年間に住宅ローンを組んだ場合(住宅ローン控除を初めて
受ける年)は、
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・住民票の写し
・建物・土地の登記事項証明書
・建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し
・金融機関の住宅ローンの残高証明書
が必要です。
※給与所得者の場合、2年目以降の住宅ローン控除は年末調整で処理されます。

必要書類⑥収支内訳書※白色申告の場合
個人事業主等の場合において、白色申告を行う場合は、①~⑤に加えて、
収支内訳書を提出します。
収支報告書には、一般用、不動産所得用、農業所得用があります。
※②はある場合のみ。

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必要書類⑦青色申告決算書※青色申告の場合
個人事業主等の場合において、青色申告を行う場合は、①~⑤に加えて、
青色申告決算書を提出します。
※②はある場合のみ。 

 



確定申告をしなければならない対象者は、下記の条件に該当する人です。

●個人事業主である人
●不動産収入がある人
●給与収入が2,000万円を超えている人
●2ヶ所以上から給与による収入を受けており、年末調整を
 受けなかった給与とその他の所得の金額が20万円を超える人
●副業の所得が20万円を超えている人
●同族会社の役員や親族などで、その同族会社から、給与とは別に
 家賃や貸付金の利子などの支払いを受けた人


確定申告をすれば払いすぎた税金が戻ってくる対象者は、下記の条件に
該当する人です。

●年間10万円を超える医療費を支払った場合(医療費控除)
●その年に災害や盗難にあって、住宅や家財に被害を受けた場合
 (雑損控除)
●寄付をした場合(寄付金控除)
●その年に住宅ローンを組んで住宅を購入したり、増改築をした場合
 (住宅借入金等特別控除)
●年の途中で退職した後再就職せず、年末調整をしていない人
●年末調整の際に、所得控除の適用もれがあった人
●所定の要件を満たすマイホームの売却損失が出た人
●申告納税額の計算上引き切れない源泉徴収税額がある人
●予定納税額が申告納税額より多い人


 



確定申告とは、事業主、または対象となる給与所得者が、
前事業年度の1月1日から12月31日までの所得を確定し、
その所得に対して所得税を確定・納税する為に行う申告です。

2月16日から3月15日までの1ヶ月間に申告を行うことが決められています。
(⇒確定申告とは)

対して還付申告とは、
年末調整によって多く納めてしまった税金を返還してもらうために
行う申告のことをいいます。

還付申告はいつでも行う事ができ、また5年間さかのぼって申告
することができます。

還付申告の対象者は、
・医療費を年間10万円以上使用した(医療費控除)
・生命保険や地震保険など保険に加入した(生命保険控除・地震保険控除)
・住宅ローンを組んだ(住宅ローン控除)
・寄付をした(寄付金控除)
・災害、盗難にあって被害を受けた(雑損控除)
・年末調整で所得控除の適用漏れがあった
など、年末調整で処理できなかった所得控除がある人になります。

確定申告と還付申告は、どちらも同一の申告用紙を使用します。

還付申告を行う時は、申告書の他に、
・給与所得を証明する源泉徴収票
・還付申告の内容に応じた添付書類
・還付金を受け取る口座の通帳
・印鑑(シャチハタ不可)
が必要になります。

 

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