勤怠給与人事の便利メモ

勤怠管理、給与計算、人事管理などに関する便利な情報をメモ。

カテゴリ:勤怠給与人事の便利メモ > 給与計算



所得税とは、個人の所得、つまり、その人の収入から必要経費を
差し引いた金額に対して課される税金
のことです。

日本は累進課税制であるため、課税標準(課税対象となる金額)が増えるほど、
より高い税率に基づいて、多くの税金を支払います。

【PR】給与計算、有給休暇管理もできる!ICカード式タイムレコーダー9,800円~!

給与の支払いによって収入を得る会社員などは、その給与所得に対して、
自営業者はその事業利益に対して所得税が課さられます。
また、株取引などの利益に対しても所得税が発生します。

給与所得者の場合、給与所得から、必要経費として給与所得控除(⇒給与所得控除とは)、
及び、各種所得控除を行い、残った金額に対し所得税率をかけることで、
支払いを行う所得税が決定します。

給与所得を得る会社員は通常、毎月の給与から所得税が天引きされていますので、
自分で所得税を支払う必要はありません。(⇒源泉徴収とは)

しかし、年間の給与所得が2,000万円を超える人や、主たる給与所得以外に
得ている報酬、退職金以外の各種所得金額の合計額が20万円を超える人は、
確定申告を行う必要があります。

【PR】義務化決定!年次有給休暇の残日数管理、お知らせ書類作成ができる「有休管理システム」が9,800円!?

フリーター(アルバイト)として働いている場合に、年間の収入額が、
基礎控除38万+給与所得控除65万の合計控除額103万円(学生の場合は、
+勤労学生控除27万=130万円)を超えない場合には、給与所得に対する
所得税は発生しません。




源泉徴収税額表とは、給与所得の源泉徴収税額を導き出す為に使用される表で、
国税庁により毎年公表されます。

税額表には、「月額表」と「日額表」と「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の
3種類があります。

●月額表
給与を毎月支払う場合に使用する表です。
月や旬を単位にして支払う給与も「月額表」を使用します。
例)給与の支払いが、半月ごと、10日ごと、3か月ごと、半年ごとなどである場合

●日額表
働いたその一日ごとに給与を支払う場合に使用する表です。
一週間ごとに支払う給与や、日割計算して支払い給与も、「日額表」を
使用します。

●賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
賞与(ボーナス)を支払う時に使用する表です。
※前月中に支払うべき給与がない場合、
 賞与(ボーナス)金額が前月中の給与金額の10倍を超える場合は、
 賞与(ボーナス)であっても、月額表を使用します。


◎甲欄、乙欄、丙欄
源泉徴収票で源泉徴収税額を求める時は、「甲欄」「乙欄」「丙欄」のいずれかで
税額を求めます。

①「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合には「甲欄」
②「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されていない場合には「乙欄」
③日雇い労働者や短期間労働者等に一定の給与を支払う場合は、「丙欄」

をそれぞれ使用します。 

 



日本の所得税(個人の所得(収入から必要経費を差し引いた利益に対して
課される国の税金)は、個人が自分の利益、及び、それに対する税金を
計算して納税する「申告納税方式」で徴収されます。

【PR】給与計算、有給休暇管理もできる!ICカード式タイムレコーダー9,800円~!

しかしながら、国民の全員が税務署に申告へ行ったとしたら、その手続きや
対応がとても大変です。
また、税金制度は非常に複雑である為、国民の全員が正確に申告をする
ことは難しいものです。

そこで、給与や報酬などを支払う者(企業など)が、その支払いを行う際に、
その支払いで発生する所得税を事前に差し引いて(天引き)、国民の代わりに
国に納付を行う制度が導入されました。
これが、源泉徴収制度です。

天引きを行った所得税を国へ支払う者を、源泉徴収義務者と呼びます。 

【PR】義務化決定!年次有給休暇の残日数管理、お知らせ書類作成ができる「有休管理システム」が9,800円!?


 



給与所得控除とは、会社員など「給与」による収入を得る人(給与所得者)が、
その収入に対する所得税や住民税を計算する時に、給与所得から差し引くことが
できる控除分をいいます。
⇒給与所得と給与収入の違い

収入金額から給与所得控除を差し引いた金額=給与所得額に対して、
所得税が算出されます。

【PR】給与計算、有給休暇管理もできる!ICカード式タイムレコーダー9,800円~!

自営業者の場合は、商品の売上金額等の収入から、仕入原価や販売経費といった
必要経費を差し引くことができますが、
会社員の場合は、所得税法で定められた金額の控除が認められています。

00001

給与等の収入金額が660万円未満の場合には、上表に関わらず、所得税法別表第五(年末調整等の
ための給与所得控除後の給与等の金額の表)
により給与所得の金額を求めます。




また、会社員に「特定支出」があった場合に、その年の特定支出の額の合計額が、
「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えている時は、
確定申告を行う事によって、超過した金額を給与所得控除後の所得金額から
差し引くことができます。(給与所得者の特定支出控除

00002

特定支出控除には、支払いを証明する領収書や、会社の証明書が必要です。

【PR】義務化決定!年次有給休暇の残日数管理、お知らせ書類作成ができる「有休管理システム」が9,800円!?

【控除できる特定支出】
1)通勤費(一般の通勤者として通常必要であると認められる電車代、バス代などの通勤費)
2)転居費(転勤による引越し費用など)
3)研修費(職務に必要な技能、知識を得ることを目的とした研修受講費など)
4)資格取得費(職務に直接必要な資格を取得する為の支出)
5)帰宅旅費(単身赴任等、勤務とまたは居所と自宅の間の移動の為に必要な支出)
6)勤務必要経費(次にあげる支出(その支出の合計額が65万円を超える場合は65万円
  まで)で、その支出がその者の職務遂行に必要なものとして給与等の支払者に証明さ
  れたもの)
  ①図書費(書籍、定期刊行物等)
  ②衣服費(制服、事務服、作業着等)
  ③交際費等(交際費、接待費、その他の費用で、得意先、仕入先等職務上関係の
  あるものに対する接待、供応、贈答その他に用いられる支出)

国税庁:No.1415 給与所得者の特定支出控除


 



毎月「給与」を受け取る会社員にとっては、「年収」が所得税法上の
「収入」にあたります。

給与と賞与の合計額を意味するもので、源泉徴収前の金額となります。

【PR】給与計算、有給休暇管理もできる!ICカード式タイムレコーダー9,800円~!

「給与所得」は、「収入」金額から「給与所得控除」、つまり必要経費を
差し引いた金額です。

所得税は、この「給与所得」額に税率をかけて算出されます。 

【PR】義務化決定!年次有給休暇の残日数管理、お知らせ書類作成ができる「有休管理システム」が9,800円!?

 

↑このページのトップヘ