36協定で定める休日労働は連続何週間まで許されるのでしょうか。
労働基準法第35条には、「週に少なくとも1回の休日(あるいは4週4日の休日)を
与えなければならない」と定められています。
週休2日制の企業では、2日の休日のうち、1日が法定休日、他の1日が法定外休日となります。
36協定では、時間外労働の上限時間と労働させることができる「休日」を定めます。
この「休日」は、労働基準法第35条の規定による「法定休日」を指しています。
週休2日制の企業は、協定を結ばなくても、土日どちらかの休日に出勤させることが
できます。
4週間に4日以上の休日があり、その基準以上の休日に労働させ4週間に4日の休日を
確保する場合、協定届出の義務はない。(行政解釈昭23・12・18基収3970号)
法定休日労働の場合は、月4回までの法定休日全てに労働を行った場合、
4週連続1日の休日も確保できないという状況になります。
この状況については、「労基法第36条第第1項では、「36協定をし、届け出た場合に
おいては、第35条の休日の規定に関わらず、休日に労働させることができる」と規定
してあることから代休を与える義務はない」とする行政解釈(平11・3・31基発第168号)
があります。
つまり、法定休日に労働させた場合でも法定休日割増賃金を払えば、連続出勤となっても
問題は生じません。
しかしながら、労務・健康管理の点からは、長期的な連続出勤は望ましくないものです。
時間設定改善法(労働時問等の設定の改善に関する特別措置法)に基づく「時間設定等改善
指針(厚生労働省告示第197号)」には、「休日労働は避けること」とされています。
過重労働総合防止対策(平18・3・17基発第0317008号)においても、「休日労働を行うこと
が可能な36協定であっても、実際の休日労働をできる限り最小限のものとするよう指導する」
としています。
休日を与えずに連続で労働させるのは、避けるべきです。