支払金額が税法の定める一定の金額を超え、報酬、料金、契約金及び賞金の支払
調書などを税務署長に提出する必要があると判断できた段階で支払先からマイ
ナンバー(個人番号)を収集しようと考えていますが、それでよいでしょうか。
法定調書の提出の要否が判断できた段階でマイナンバー(個人番号)を収集する
ことができます。
また、収集した番号が不要となった場合には、毎年度末に廃棄を行う等の通常の
事務の廃棄のタイミング等を捉えるなど、マイナンバー(個人番号)及び特定
個人情報の保有に係る安全性及び事務の効率性等勘案し、適切に対応してください。
ことができます。
また、収集した番号が不要となった場合には、毎年度末に廃棄を行う等の通常の
事務の廃棄のタイミング等を捉えるなど、マイナンバー(個人番号)及び特定
個人情報の保有に係る安全性及び事務の効率性等勘案し、適切に対応してください。
【PR】クラウドではないマイナンバー管理ソフト「マイナンバー管理システム」9,800円(税込)