勤怠給与人事の便利メモ

勤怠管理、給与計算、人事管理などに関する便利な情報をメモ。

2017年02月



事業主が従業員や顧客に発行したIDやパスワードの入力により、身元確認を
することも可能ですか。

国税分野の手続において事業主の方が従業員や顧客のマイナンバー(個人番号)を
電子メールなどにより電子的に提供を受ける場合には、従業員や顧客に対して一に
限り発行したID及びパスワードの入力により、身元確認を行うことができます。

この場合のID及びパスワードは、事業主の方が従業員や顧客に発行する際、番号法や
税法などで定めるものと同程度の本人確認書類による本人確認を行っている必要が
あります。(関係告示はこちら

なお、この場合であっても番号確認は必要になりますのでご留意ください。
 


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産経ニュース(2017/02/27)は、生命保険協会が、高齢者に配慮した取り組みを
拡充するために今春にもマイナンバー制度の民間利活用の早期実現を求める
提言書をまとめることを報じています。

マイナンバー制度を活用することで、行政が保有する高齢者の生存・死亡や
住所情報などを保険会社が共有し、加入者の安否確認のほか、保険金の迅速な
支払いや請求手続きの負担軽減などにつなげたい考えとみられています。


産経ニュース
生保協会、マイナンバー制度利活用を提言 高齢加入者の安否確認



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国税庁告示8-1の要件を満たすためには、「本人であることの確認」を以前にした
旨の記載又は証拠の添付が必要ですか。

「本人であることの確認」を以前にした旨の記載又は証拠の添付は必要ありません。
 


 



日本経済新聞(2017/02/25)は、群馬銀行が、投資信託か公共債口座を持つ
顧客からの税と社会保障の共通番号(マイナンバー)の受け付けを富士通に委託する
と報じています。
マイナンバーの受付は3月23日開始。
スマートフォン(スマホ)を活用し、簡単に手続きを済ませられるとのこと。
対象者は2018年末までに群馬銀行にマイナンバーを届ける必要がありますが、
現状では収集率が約1割のため対応を急ぐとのことです。


日本経済新聞
群馬銀、富士通に委託 顧客のマイナンバー収集

 



本人確認において、マイナンバーカード(個人番号カード)等(写し)の提出に
代えて、マイナンバーカード(個人番号カード)等の写真を撮って画像データを
送信する方法も可能ですか。

国税分野の手続において事業主が従業員のマイナンバー(個人番号)を電子メール
などにより電子的に提供を受ける場合には、マイナンバーカード(個人番号カード)
等の写しの提出を受ける代わりに、マイナンバーカード(個人番号カード)等の写
真を撮った画像データの送信を受けて、確認することも可能です。(関係告示はこちら)。
 


 

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