事業主が従業員や顧客に発行したIDやパスワードの入力により、身元確認を
することも可能ですか。
国税分野の手続において事業主の方が従業員や顧客のマイナンバー(個人番号)を
電子メールなどにより電子的に提供を受ける場合には、従業員や顧客に対して一に
限り発行したID及びパスワードの入力により、身元確認を行うことができます。
電子メールなどにより電子的に提供を受ける場合には、従業員や顧客に対して一に
限り発行したID及びパスワードの入力により、身元確認を行うことができます。
なお、この場合であっても番号確認は必要になりますのでご留意ください。
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