勤怠給与人事の便利メモ

勤怠管理、給与計算、人事管理などに関する便利な情報をメモ。

2017年01月



特定個人情報(マイナンバー(個人番号)を含む個人情報)の提供については
番号法で制限されていますが、国税分野において、特定個人情報の提供を
行うのはどのような場合ですか?

マイナンバー(個人番号)は、番号法で規定する場合以外は提供をしてはならないとされています。

国税分野において、特定個人情報の提供を行うことができる場合としては、

1)個人番号関係事務実施者からの提供
 (例:民間事業者が自身のマイナンバー(個人番号)及び従業員等のマイナンバー
 (個人番号)を記載した源泉徴収票を税務署へ提出)【番号法第19条第2号】
2)本人(代理人)から個人番号関係事務実施者への提供
 (例:従業員等が本人又は扶養親族のマイナンバー(個人番号)を記載した扶養控除等
 申告書を勤務先へ提出)【番号法第19条第3号】
3)本人(代理人)から個人番号利用事務実施者である国税庁長官(税務署等)への提供
 (例:本人又は代理人が、本人のマイナンバー(個人番号)を記載した申告書等を
 税務署等へ提出)【番号法第19条第3号】
4)本人から委託者への提供
 (例:申告書等作成のため、本人から税理士へマイナンバー(個人番号)を提供)
 【番号法第19条第5号】
5)地方税法等に基づく、国税庁長官から市区町村長等への国税又は地方税情報の提供
 (例:国税庁長官から、マイナンバー(個人番号)を含む所得税申告書の情報を地方税
 当局へ提供)【番号法第19条第8号】
6)租税に関する法律の規定による質問、検査等が行われる際の提供
 (例:税務調査の際、調査対象者がマイナンバー(個人番号)を含む情報を税務署へ提供)
 【番号法第19条第12号】

などがあります。



 



番号法に規定されている「個人番号利用事務実施者」や「個人番号関係事務実施者」とは
具体的に誰を指しますか?

番号法において、「個人番号利用事務実施者」とは、「個人番号を使って番号法別表第一で
定める事務(個人番号利用事務)を処理する者」をいい、国税分野では、国税庁長官をはじめ、
国税局や税務署等において国税の賦課又は徴収に関する事務に従事する者が「個人番号
利用事務実施者」となります。

また、番号法において、「個人番号関係事務実施者」とは、「法令に基づき、個人番号利用
事務に関し他人の番号を利用した事務(個人番号関係事務)を行う者」をいい、国税分野では、
例えば、従業員等のマイナンバー(個人番号)を記載した源泉徴収票を提出する源泉徴収
義務者の方や、他人のマイナンバー(個人番号)を記載した法定調書を提出する義務が
ある方などが「個人番号関係事務実施者」となります。

なお、番号法においては、個人番号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者を
併せて「個人番号利用事務等実施者」としています。



 



@niftyニュース(2017/01/30)は、マイナンバーカードを所持しているかどうか
全国の20~60代の男女1365名にアンケートをとった結果、全体の約4割近くが
「持っていない」と回答したことを伝えています。

職業別では、持ってないと答えた職業1位は公務員だったとのこと。

また、マイナンバーカードと聞いて、通知カードと誤解する人もいたそう。

@niftyニュース
マイナンバーカード持ってる?4割近くは「持ってない」
 



マイナンバー(個人番号)が記載された付表を渡された二人目の相続人は、
一人目の相続人の本人確認を行う必要がありますか?

相続人間での本人確認は不要です。

なお、当該付表等に記載された相続人の本人確認は税務署の職員が行いますので、
準確定申告書等の提出の際には、各相続人の本人確認書類の写しを添付します。
(各相続人のうち税務署の窓口に来られる本人の本人確認書類については、
その写しの添付に代えて、本人確認書類を提示しても差し支えありません。)




 



所得税の準確定申告書付表や消費税申告書の付表6、相続税の申告書や贈与税の
申告書付表には、複数の相続人が同一の書面にマイナンバー(個人番号)を記載する
こととなりますが、例えば、一人目の相続人が自らのマイナンバー(個人番号)を付表に
記載して二人目の相続人に渡す行為は、番号法上の「特定個人情報の提供」に該当しますか?

所得税準確定申告書の付表や消費税申告書の付表6(死亡した事業者の消費税及び
地方消費税の確定申告明細書)、相続税の申告書や贈与税の申告書付表の作成に当たり、
複数の相続人がそれぞれのマイナンバー(個人番号)を記載するために、一の相続人が
当該付表等にマイナンバー(個人番号)を記載してその他の相続人に渡す行為は、
番号法上の特定個人情報の提供には該当しません。



 

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