租税条約に関する届出書など、非居住者が提出する書類にも
マイナンバー(個人番号)の記載が必要でしょうか?
租税条約に関する届出書など、非居住者が提出する届出書などであっても、
その届出書の提出者がマイナンバー(個人番号)を持っている場合には、
マイナンバー(個人番号)を記載する必要があります。
また、租税条約に関する届出書のうち、給与支払者等を経由して税務署に提出される
ものについては、提出を受けた給与支払者等が税務署に提出する前に
自らのマイナンバー(個人番号)または法人番号を付記する必要があります。
その届出書の提出者がマイナンバー(個人番号)を持っている場合には、
マイナンバー(個人番号)を記載する必要があります。
また、租税条約に関する届出書のうち、給与支払者等を経由して税務署に提出される
ものについては、提出を受けた給与支払者等が税務署に提出する前に
自らのマイナンバー(個人番号)または法人番号を付記する必要があります。
⇒国税庁Q&A