平成27年中にマイナンバーの記載のない扶養控除等申告書を受領していた場合に、
平成28年中に従業員に補完記入してもらう必要はあるのでしょうか?
平成27年中にマイナンバー(個人番号)の記載のない扶養控除等申告書を受領していた場合、
平成28年以降、従業員に従業員等のマイナンバー(個人番号)を補完記入してもらう必要は
ありません。
平成28年以降、従業員に従業員等のマイナンバー(個人番号)を補完記入してもらう必要は
ありません。
尚、平成28年分の給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)を作成するために、
従業員からマイナンバー(個人番号)を取得する手段として、
平成27年中に提出された扶養控除等申告書へマイナンバー(個人番号)の補完記入を
求めても差し支えはありません。
平成28年分の源泉徴収票(税務署提出用)を作成するために、平成28年末に提出を
受ける平成29年分の扶養控除等申告書に記載されたマイナンバー(個人番号)を
使用することとしても差し支えはありません。
(ただし、平成29年分から扶養親族でなくなった者がいる場合には、平成29年分の
扶養控除等申告書には当該扶養親族のマイナンバー(個人番号)が記載されていません
ので、別途取得が必要となります。)