勤怠給与人事の便利メモ

勤怠管理、給与計算、人事管理などに関する便利な情報をメモ。

2016年10月



平成27年中にマイナンバーの記載のない扶養控除等申告書を受領していた場合に、
平成28年中に従業員に補完記入してもらう必要はあるのでしょうか?

平成27年中にマイナンバー(個人番号)の記載のない扶養控除等申告書を受領していた場合、
平成28年以降、従業員に従業員等のマイナンバー(個人番号)を補完記入してもらう必要は
ありません。

尚、平成28年分の給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)を作成するために、
従業員からマイナンバー(個人番号)を取得する手段として、
平成27年中に提出された扶養控除等申告書へマイナンバー(個人番号)の補完記入を
求めても差し支えはありません


平成28年分の源泉徴収票(税務署提出用)を作成するために、平成28年末に提出を
受ける平成29年分の扶養控除等申告書に記載されたマイナンバー(個人番号)を
使用することとしても差し支えはありません


(ただし、平成29年分から扶養親族でなくなった者がいる場合には、平成29年分の
扶養控除等申告書には当該扶養親族のマイナンバー(個人番号)が記載されていません
ので、別途取得が必要となります。)



扶養控除等申告書には、いつから従業員等のマイナンバーを記載する必要が
あるのでしょうか?

扶養控除等申告書は平成28年1月以後に提出を受けるものについて、
従業員本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等のマイナンバー(個人番号)を
記載する必要があります。



不動産を賃借しています。
これまで支払金額が税法の定める一定の金額に満たず、使用料の支払調書を
提出してきませんでした。
マイナンバー制度の施行後は、マイナンバーを収集し、調書を提出しなければならない
のでしょうか?

マイナンバー制度が導入されても、支払調書の提出基準が変わるわけではありません。

従って、支払金額が税法の定める一定の金額に満たない場合には、これまでと同様に、
不動産の使用料の支払調書を提出する必要はありません。

 



平成27年中に不動産の賃貸借契約時にマイナンバー(個人番号)の提供を受けた場合、
平成29年1月に不動産の使用料の支払調書を提出するときには、再度本人確認措置が
必要でしょうか?

平成27年にマイナンバー(個人番号)の提供を受けた場合、本人確認措置をすでに
行っているため、再度本人確認を行う必要はありません。

 



マイナビニュース(2016/10/26)は、SCSKが自社開発のERPパッケージ
「ProActive E2」のマイナンバー対応機能として、源泉徴収票の電子申告の
マイナンバー出力対応や扶養控除申告書など所得税関連の法定調書への
マイナンバー出力対応プログラムを10月31日から提供開始することを伝えています。

今回の新機能によって、各種法定調書に加え、2016年分の「給与所得の
源泉徴収票の電子申告用データ」「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」
「給与支払報告書(総括表)」「給与所得者異動届出書」などの所得税関連
法定調書へのマイナンバー出力が可能となります。

マイナビニュース
SCSK、ERPパッケージ「ProActive E2」にマイナンバー出力対応プログラム


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