平成28年分の扶養控除等(異動)申告書から、マイナンバーを
記入する欄が追加されています。
「あなたの個人番号」欄には、自分自身のマイナンバーを、
控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号を記入する欄には
それぞれのマイナンバーを記入します。
しかし、給与支払者と従業員との間で合意がある場合は、
従業員が、扶養控除等申告書の余白に、
「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」
旨を記載し、給与支払者が、従業員等のすでに提供済みの個人番号を確認し、
確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、
扶養控除等申告書の提出時に従業員等の個人番号の記載をしなくても
差し支えないことになっています。