勤怠給与人事の便利メモ

勤怠管理、給与計算、人事管理などに関する便利な情報をメモ。

2016年01月



平成28年分の扶養控除等(異動)申告書から、マイナンバーを
記入する欄が追加されています。

「あなたの個人番号」欄には、自分自身のマイナンバーを、
控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号を記入する欄には
それぞれのマイナンバーを記入します。

しかし、給与支払者と従業員との間で合意がある場合は、
従業員が、扶養控除等申告書の余白に、
「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」
旨を記載し、給与支払者が、従業員等のすでに提供済みの個人番号を確認し、
確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、
扶養控除等申告書の提出時に従業員等の個人番号の記載をしなくても
差し支えないことになっています。


 



年末調整とは、雇用主(例えば企業)が従業員の一年間の給与額を元に
所得税額を計算し、すでに納付している所得税額の合計と精算を
行うことをいいます。

従業員の給与からは、毎月所得税が差し引かれています。

この毎月の所得税は、その従業員の年間の給与額の概算から
導き出した額になっています。
実際の年間の給与額が確定してから、生命保険料などの控除額も
考慮して計算し、改めて所得税を導き出すと、毎月支払った所得税
額の合計との間に誤差が発生する場合があります。

年末調整は、この誤差を調整する業務といえます。

 



公文書では、判子を押す=判子の所有者がその文書を作成した証明
とされます。

公文書では、
1)大量生産のシャチハタは、本人が押したものだと判断できない
2)シャチハタはゴム製なため、経年劣化が発生するおそれがある
3)押印時の力の入れ方により陰影が異なる場合がある。
4)インクが薄くなったり、滲んだりする場合がある。

等の理由により、シャチハタの使用は認められていません。

年末調整に関する書類は、
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
給与所得者の(特定増改築等)住宅貸入金等特別控除申告書
の3種類となっています。

これらの書類は全て公文書とされていますが、
会社内に保存される書類である場合は、社内規定でシャチハタの
使用を許可することにより、シャチハタ印でも構わないことになっています。

しかし、年末調整に加えて確定申告を行う場合は、
税務署へ提出する公文書となるため、シャチハタ印の使用は認められません。


 



個人番号カードを作成した後、死んでしまったら、
作成済みの個人番号カードはどうしたらいいのでしょうか。

番号法では、以下のように定められています。

個人番号カードは、国外に転出したとき、死亡したとき、
個人番号を変更したとき等に失効する。(14条)

個人番号カードは、有効期間満了や失効等により
返納しなければならない。(15条)

亡くなった家族の個人番号カードは失効するため、
市区町村へ返納しましょう。
 



マイナンバーの通知カードが届いた際に、最近亡くなった家族の分も
含まれていた場合、どうしたらいいのでしょうか。

マイナンバーは、平成27年10月5日時点の住民票を元に作成、発行されて
いるため、10月5日以降に亡くなった方のマイナンバーが行き違いになって
届いてしまう場合があります。

このような場合は、市区町村へ届け出し、マイナンバー通知カードを返却します。


 

↑このページのトップヘ