勤怠給与人事の便利メモ

勤怠管理、給与計算、人事管理などに関する便利な情報をメモ。

2015年10月



マイナンバーの受け取り拒否が可能であることに加え、
マイナンバーが分からなくても問題は発生しないと
「週刊現代」2015年11月7日号より
 
記事では、マイナンバーの通知カードを受け取らないことに
罰則はなく、受け取り拒否した通知カードは市区町村に戻され、
その後3カ月で破棄されるとしています。

また、マイナンバーを受け取らなくてもデメリットはなく、
1)会社へ提出しなくても罰則はない
2)現在所持している銀行口座とマイナンバーが紐づけられる恐れもない
3)医療分野とのマイナンバーの紐付けもまだ何も決まっていない
4)年金についても、現状では受け取りにマイナンバーは不要
  今後も番号の提示が必要な場面はない
などとし、マイナンバーは無視していればいいとまとめています。 

「週刊現代」2015年11月7日号より
 



マイナンバーの安全管理措置として、マイナンバーが記載された書類を
持ち出す場合に、目隠しシールなどを使用するよう定められています。

目隠しシールとは、シールをはがして中味を見るはがきを自作できる
シールです。
個人情報や口座番号など、他人に見られたくない情報の上に貼って
目隠しとして使います。
銀行やカード会社からくる郵便物に同封されていることがよくあります。




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マイナンバーの通知カードの郵送が開始されました。
通知カードが届いたらマイナンバーを提出するようにと、企業各社は
その従業員に通達を出しています。
どうして会社へマイナンバーを教えなければいけないのでしょうか。 

マイナンバーは、社会保障や税金についての手続きで使用されるからです。
会社が行う、従業員の給与から所得税を差し引く源泉徴収や、雇用保険など
の社会保障の手続きに、従業員一人ひとりのマイナンバーが必要となるのです。

扶養親族がいる従業員は、「扶養控除等申告書」提出時に、自分のマイナンバー
だけではなく、家族のマイナンバーも記入する必要があります。

また、国民年金の第3号被保険者に関する届け出をする時も、
配偶者のマイナンバーを提出する必要があります。





社員からマイナンバーを提出してもらい収集を行っていますが、
高校生のアルバイトなど未成年の従業員からも、
マイナンバーを提出してもらわなければならないのでしょうか?

未成年者であっても、マイナンバーの取得対象者となります。

 



他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱う者が、
マイナンバーや個人情報を他人に不当に提供した場合に処される罰則に、

併科あり

という記載がありますが、この「併科あり」とはどういう意味なのでしょうか?

「併科あり」とは、懲役・罰金の両方が課される という意味になります。

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例えば、

マイナンバーを利用した事務を行う者が、正当な理由なく、特定個人情報を
提供した場合、4年以下の懲役または200万円以下の罰金、併科あり 

という場合は、 4年以下の懲役、または、200万円以下の罰金が課される場合と、
その両方が科される場合があるという意味になります。 


 

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