2017年04月28日 教育資金非課税申告書や結婚・子育て資金非課税申告書などの申告書を金融機関に提出する場合、マイナンバーの記載が必要となりますか 贈与税の申告書に「個人番号又は法人番号」欄がありますが、法人番号を記載する必要があるのは、どのような場合ですか。教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与の特例の適用を受けるため、当該申告書を金融機関に提出する場合は、マイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。⇒国税庁Q&A【PR】クラウドではないマイナンバー管理ソフト「マイナンバー管理システム」9,800円(税込) 「勤怠給与人事の便利メモ」カテゴリの最新記事 タグ :#マイナンバー#贈与税 < 前の記事次の記事 >