マイナンバー(個人番号)が記載された贈与税の申告書付表を渡された二人目の相続人等は、一人目の相続人等の本人確認を行う必要がありますか。

相続人等の間での本人確認は不要です。
なお、マイナンバー(個人番号)を記載した贈与税の申告書付表を税務署に提出する際は、各相続人等の本人確認書類の写しを添付する必要があります(各相続人等のうち税務署の窓口で贈与税の申告書付表を提出する方は、ご自身の本人確認書類の写しの添付に代えて、本人確認書類を提示していただいても構いません。)。
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