給与所得の源泉徴収票は、どのように変更されましたか。

給与所得の源泉徴収票については、平成28年分から様式が変更となり、
給与等の支払を受ける方のマイナンバー(個人番号)、控除対象配偶者の
氏名及びマイナンバー(個人番号)、控除対象扶養親族の氏名及びマイナ
ンバー(個人番号)、給与等の支払をする方のマイナンバー(個人番号)
又は法人番号の記載が必要となりました。

ただし、本人に交付する給与所得の源泉徴収票については、マイナンバー
(個人番号)又は法人番号は記載しません。

(参考)

また、上記の変更に合わせ、給与所得の源泉徴収票の様式が現行のA6サイズから
A5サイズに変更されましたので、ご注意ください。
 


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