3年間の猶予規定が設けられている法定調書について、支払者(法定調書の
提出者)の番号の記載も猶予されますか。

3年間の猶予規定は、支払を受ける方のマイナンバー(個人番号)又は
法人番号の告知及び記載が猶予されるものであり、支払者(法定調書の提出の
義務がある方)のマイナンバー(個人番号)又は法人番号の記載については、
猶予されません。
 


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