会社の各部署の担当者が従業員から提出されたマイナンバー(個人番号)付きの
書類を取りまとめ、人事部など源泉徴収票の作成等を行う部署に対して交付・
送付する業務フローにおいて、各部署の担当者が取りまとめる段階で従業員が
明らかに本人であると対面で確認することができる場合には、身元確認書類の
提示を受ける必要がないと判断してよいですか。
過去に番号法や税法で定めるものと同程度の本人確認書類による本人確認を
行っており、各部署の担当者が、明らかに本人であると対面で確認できる
という前提であれば、各部署の担当者による取りまとめの段階において、
国税庁告示のうち「雇用契約成立時等に本人であることの確認を行っている
雇用関係その他これに準ずる関係にある者であって、知覚すること等により、
マイナンバー(個人番号)の提供を行う者が通知カード若しくは令第十二条
第一項第一号に掲げる書類に記載されている個人識別事項又は規則第三条
第一項各号に掲げる措置により確認される個人識別事項により識別される
特定の個人と同一の者であることが明らかな場合」の要件を満たしているため、
身元確認書類の提示を受ける必要はありません。
行っており、各部署の担当者が、明らかに本人であると対面で確認できる
という前提であれば、各部署の担当者による取りまとめの段階において、
国税庁告示のうち「雇用契約成立時等に本人であることの確認を行っている
雇用関係その他これに準ずる関係にある者であって、知覚すること等により、
マイナンバー(個人番号)の提供を行う者が通知カード若しくは令第十二条
第一項第一号に掲げる書類に記載されている個人識別事項又は規則第三条
第一項各号に掲げる措置により確認される個人識別事項により識別される
特定の個人と同一の者であることが明らかな場合」の要件を満たしているため、
身元確認書類の提示を受ける必要はありません。