国税の分野では、マイナンバー(個人番号)・法人番号はどのように利用されますか?
番号法では、マイナンバー(個人番号)を社会保障分野、税分野、災害対策分野に
限って利用することができることとされています。
そのうち、国税の分野では、国税の賦課又は徴収に関する事務等にマイナンバー
(個人番号)を利用することとしています。
限って利用することができることとされています。
そのうち、国税の分野では、国税の賦課又は徴収に関する事務等にマイナンバー
(個人番号)を利用することとしています。
なお、法人番号は、マイナンバー(個人番号)とは異なり利用範囲の制約がありません
ので、自由に利用することができます。
ので、自由に利用することができます。