マイナンバー法における「人格のない社団等」とは、どのような団体ですか?

マイナンバー法(番号法)において、人格のない社団等とは、
「法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの」
とされています。

「法人でない社団または財団で代表者又は管理者の定めがあるもの」とは、
従来の税務上の取扱いと同様、当該社団、または、財団の定款、寄附行為、
規約等によって代表者、または、管理人が定められている場合のほか、
当該社団、または、財団の業務に係る契約を締結し、その金銭、物品等を管理する等の
業務を主宰する者が事実上あることを含みます。

具体的には、
(1)団体としての組織を備えていること、
(2)多数決の原則が行われていること、
(3)構成員が変更しても団体そのものは存続すること、
(4)その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての
 主要な点が確定していること、
の要件が備わる団体が該当することになります。

また、民法上の組合(民法第667条第1項)、匿名組合(商法第535条)、
投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項)、
有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項)は、当事者間の
契約にすぎないことから、人格のない社団等には該当しません。


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