マイナンバー制度導入後は、マル優の適用を受けるのに金融機関へマイナンバー
(個人番号)を届け出る必要はあるでしょうか?

障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(マル優)の適用を受けるためには、
最初の預入までに金融機関の営業所等に「非課税貯蓄申告書」を提出する必要が
ありますが、平成28年1月以後に「非課税貯蓄申告書」を金融機関の営業所等に
提出する場合にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。

また、金融機関は「非課税貯蓄申告書」に記載された氏名、生年月日、住所、
マイナンバー(個人番号)等とマイナンバー(個人番号)が記載された本人確認書類とを
確認し、内容が一致しない場合には「非課税貯蓄申告書」を受理してはならないとされて
いますので、マイナンバー(個人番号)を届け出なければ新規にマル優の適用を
受けることはできません


⇒国税庁Q&A