2016年10月28日 平成27年中に不動産の賃貸借契約時にマイナンバーの提供を受けた場合、平成29年1月に不動産の使用料の支払調書を提出する時には、再度本人確認措置が必要か? 平成27年中に不動産の賃貸借契約時にマイナンバー(個人番号)の提供を受けた場合、平成29年1月に不動産の使用料の支払調書を提出するときには、再度本人確認措置が必要でしょうか?平成27年にマイナンバー(個人番号)の提供を受けた場合、本人確認措置をすでに行っているため、再度本人確認を行う必要はありません。 ⇒国税庁Q&A 「勤怠給与人事の便利メモ」カテゴリの最新記事 タグ :#マイナンバー#支払調書 < 前の記事次の記事 >