平成27年中に不動産の賃貸借契約時にマイナンバー(個人番号)の提供を受けた場合、
平成29年1月に不動産の使用料の支払調書を提出するときには、再度本人確認措置が
必要でしょうか?

平成27年にマイナンバー(個人番号)の提供を受けた場合、本人確認措置をすでに
行っているため、再度本人確認を行う必要はありません。