2016年10月24日 本人に交付したマイナンバーの記載のない源泉徴収票を確定申告等の添付書類として使えるか? 本人交付用の源泉徴収票には、本人、控除対象配偶者、及び、控除対象扶養親族のマイナンバー(個人番号)は記載しないことになっています。マイナンバー(個人番号)が記載されていない源泉徴収票を、確定申告の際に添付書類として使用することはできるのでしょうか?本人交付用のマイナンバー(個人番号)の記載がない源泉徴収票は、所得税の確定申告等の添付書類として使用することができます。⇒国税庁Q&A 「勤怠給与人事の便利メモ」カテゴリの最新記事 タグ :#マイナンバー#源泉徴収票 < 前の記事次の記事 >