法定調書の対象となる金銭の支払を受ける者などから
マイナンバー(個人番号)・法人番号の提供を受けることについて、
猶予期間があるとのことですが、全ての法定調書にマイナンバー(個人番号)・
法人番号を記載する必要はないのでしょうか?
税法に告知義務が規定されている一部の法定調書のうち、所得税法施行令第336条
第2項に規定する、いわゆる「みなし告知」の適用がある場合(「税法上告知したものと
みなされる取引」)など、金融商品取引業者等において継続的な取引が行われている
ものについては、マイナンバー(個人番号)・法人番号の告知について3年間の猶予規定が
設けられています。
その間において告知を受けるまでは、マイナンバー(個人番号)・法人番号を
法定調書に記載する必要はありません。
「給与所得の源泉徴収票」や「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」など、
猶予規定が設けられていない法定調書については、平成28年1月以後の金銭等の
支払等に係る法定調書の提出までにマイナンバー(個人番号)・法人番号の提供を受け、
記載する必要があります。
第2項に規定する、いわゆる「みなし告知」の適用がある場合(「税法上告知したものと
みなされる取引」)など、金融商品取引業者等において継続的な取引が行われている
ものについては、マイナンバー(個人番号)・法人番号の告知について3年間の猶予規定が
設けられています。
その間において告知を受けるまでは、マイナンバー(個人番号)・法人番号を
法定調書に記載する必要はありません。
1 | 利子等の支払調書 |
2 | 国外公社債等の利子等の支払調書 |
3 | 配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書 |
4 | 国外投資信託等又は国外株式の配当等の支払調書 |
5 | 投資信託又は特定受益証券発行信託収益の分配の支払調書 |
6 | オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書 |
7 | 配当等とみなす金額に関する支払調書 |
8 | 株式等の譲渡の対価等の支払調書 |
9 | 交付金銭等の支払調書 |
10 | 信託受益権の譲渡の対価の支払調書 |
11 | 先物取引に関する支払調書 |
12 | 金地金等の譲渡の対価の支払調書 |
13 | 名義人受領の利子所得の調書 |
14 | 名義人受領の配当所得の調書 |
15 | 名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書 |
16 | 上場証券投資信託等の償還金等の支払調書 |
17 | 特定口座年間取引報告書 |
18 | 非課税口座年間取引報告書 |
19 | 国外送金等調書 |
20 | 国外証券移管等調書 |
「給与所得の源泉徴収票」や「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」など、
猶予規定が設けられていない法定調書については、平成28年1月以後の金銭等の
支払等に係る法定調書の提出までにマイナンバー(個人番号)・法人番号の提供を受け、
記載する必要があります。