法定調書の対象となる金銭の支払を受ける者などから
マイナンバー(個人番号)・法人番号の提供を受けることについて、
猶予期間があるとのことですが、全ての法定調書にマイナンバー(個人番号)・
法人番号を記載する必要はないのでしょうか?

税法に告知義務が規定されている一部の法定調書のうち、所得税法施行令第336条
第2項に規定する、いわゆる「みなし告知」の適用がある場合(「税法上告知したものと
みなされる取引」)など、金融商品取引業者等において継続的な取引が行われている
もの
については、マイナンバー(個人番号)・法人番号の告知について3年間の猶予規定
設けられています。

その間において告知を受けるまでは、マイナンバー(個人番号)・法人番号を
法定調書に記載する必要はありません。



 1
 

 利子等の支払調書
 

 2
 

 国外公社債等の利子等の支払調書
 

 3
 

 配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書
 

 4
 

 国外投資信託等又は国外株式の配当等の支払調書
 

 5
 

 投資信託又は特定受益証券発行信託収益の分配の支払調書 
 

 6
 

 オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書
 

 7
 

 配当等とみなす金額に関する支払調書
 

 8
 

 株式等の譲渡の対価等の支払調書
 

 9
 

 交付金銭等の支払調書
 

 10 
 

 信託受益権の譲渡の対価の支払調書
 

 11
 

 先物取引に関する支払調書
 

 12 
 

 金地金等の譲渡の対価の支払調書
 

 13
 

 名義人受領の利子所得の調書
 

 14
 

 名義人受領の配当所得の調書
 

 15
 

 名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書
 

 16
 

 上場証券投資信託等の償還金等の支払調書
 

 17
 

 特定口座年間取引報告書
 

 18
 

 非課税口座年間取引報告書
 

 19
 

 国外送金等調書
 

 20
 

 国外証券移管等調書
 


給与所得の源泉徴収票」や「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」など、
猶予規定が設けられていない法定調書については、平成28年1月以後の金銭等の
支払等に係る法定調書の提出までにマイナンバー(個人番号)・法人番号の提供を受け、
記載する必要があります。