平成28年1月から始まるマイナンバー制度により、
FXによる取引を行う際には、FX会社にマイナンバーを
通知しなければなりません。

FX会社にマイナンバーを教えることによって、勤務先企業に
FX取引を行っている事がバレてしまうことはあるでしょうか?

民間企業が、マイナンバーを使用して個人の個人情報を
把握することはできません。

従って、投資を行っている事が勤務先にバレてしまうことはありません。

しかしながら税務署では、マイナンバーを使用することで、
これまで以上に個人の税金の納付額や収入額を把握しやすい
状態となります。

投資によって利益を得ているにも関わらず確定申告をしないで
いると、追徴課税が課されます。