国税庁より、平成28年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が
公開されています。


平成28年分では、給与所得者本人とその扶養親族のマイナンバーを
記載する欄が新設されています。

「扶養控除等異動申告書」においては、マイナンバーを記載しなければ
ならないのですが、給与支払者にすでに提供しているマイナンバーと同じ
であることを記載し、また、それを給与支払者が確認した後、確認した旨を
同申告書に記載すればよいということになっています。

国税庁>源泉所得税関係に関するFAQ|マイナンバーについて

平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人、控除対象配偶者
及び控除対象扶養親族等の個人番号を記載する必要がありますので、その記載内容
が前年以前と異動がない場合であっても、原則、その記載を省略することはできません。

しかしながら、給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申
告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨
を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等の個人番号を
確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の
提出時に従業員等の個人番号の記載をしなくても差し支えありません。

なお、給与支払者において保有している個人番号と個人番号の記載が省略された者に
係る個人番号については、適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく必要があります。