労働基準法で決められた労働時間を、法定労働時間と呼びます。
労働基準法では、
1)休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2)1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を
超えて、労働させてはならない
と定めています。
この1)及び2)の両方を満たさなければなりません。(週40時間労働制)
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しかしながら、この法定労働時間はあくまでも最低条件です。
実際の労働時間については、企業ごとに就業規則などで定める必要があります。
(これに違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。)
法定労働時間を超えた労働をさせる場合には、あらかじめ時間外労働についての
労使協定(36協定)を結び、所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。
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また時間外労働が発生した場合は、その分の割増賃金を支払わなければなりません。
⇒36協定とは
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