◆マイナンバー制度 (内閣官房)

マイナンバー制度は、国民総背番号制と呼ばれるもので、住民票を持つ全ての国民に
固有の番号を振り、特定個人を識別し管理しやすくする制度です。

社会保障や税金、災害対策の分野で、複数の機関に存在している個人情報を
同一人の情報であることを簡単に確認する為に活用する目的で導入されます。

具体的には、国民の所得の確認、行政サービスの需給状況を把握しやすくして
負担を不当に逃れることや給付を不正に受給する事を防止できるようになります。

また、複雑な書類のやり取りが必要な行政手続きが簡素化され、国民の負担が
軽減されたり、行政機関が保有している自分の情報を確認することが容易になります。

行政機関や地方公共団体などにおいて、情報の照合や転記、入力に要されている
時間や労力が大幅に削減され、作業の重複などの無駄が削減できることが
期待されています。

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マイナンバーは、平成27年10月から、国民に通知されます。
通知は、市区町村から住民票に登録されている住所あてに「通知カード」という
カードとして送付されます。
中長期在留者や特別永住者などの外国人の人にも通知されます。

マイナンバーは12桁の個人番号です。
不正に使用される恐れがある場合を除いて一生使う番号となり変更できない為、
大切に保存する必要があります。

マイナンバーは、個人だけではなく法人にも指定されます。
法人番号は13桁。誰でも自由に使用できます。

マイナンバーの使用は平成28年1月から開始されます。
年金や雇用保険、医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、
確定申告などの税の手続などを行う時に、申請書等にマイナンバーの記載が
必要になります。
税や社会保険の手続きは、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって
行うものもあります。
従って、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出が
必要となる場合があります。
マイナンバーは、法律で定められた目的以外に使用する事はできません。

政府は、法律施行後1年を目途として、情報提供等記録開示システムの設置を
予定しています。(番号法附則第6条第5項)

これにより、自分の特定個人情報をいつ、誰がなぜ情報提供したのかを確認、
行政機関などが持っている自分の特定個人情報についてを確認、
一人一人にあった行政機関などからのお知らせを確認できるようになります。

★「通知カード」
平成27年10月に配布される「通知カード」は、紙製のカード(予定)です。
券面には、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(12桁)が記載されて
います。
通知カードには顔写真が入っていない為、本人確認を行う時は、別途
顔写真が入った証明書などが必要となります。

★「個人番号カード」
平成27年10月に通知カードが配布された後、市区町村へ申請すると、
平成28年1月以降に交付を受ける事ができるカードです。
マイナンバーと共に本人の顔写真が表示されるため、身分証明書としても
使用できます。

★「法人番号」
法人番号(13桁)は、個人のマイナンバーと異なり誰でも使用する事ができます。
法人番号をキーとして法人の名称や所在地の確認が容易になる他、インターネット
上に随時更新された新しい情報が公開されます。


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