●勤怠管理とは
勤怠管理とは、主に従業員の出退勤時間を管理することです。
労働基準法には、「1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない」
という規定があり、使用者(会社)はこれを守らなければなりません。
(労働基準法第32条)
この規定を守る為に使用者は、労働者の労働時間の把握を行う必要があります。
使用者には、「労働時間の適正な把握のために使用者が構ずべき措置に関する基準」
(平成13年厚生労働省労働基準局長通達)によって、労働者の労働時間を適正に
把握する義務が課されています。
【PR】給与計算、有給休暇管理もできる!ICカード式タイムレコーダー9,800円~!
この規定に沿って、従業員の1日単位の労働時間、残業時間、月単位の労働時間、
残業時間などの管理を行うことが、勤怠管理です。
時間だけではなく、出勤日数や、年次有給休暇、代替休暇などの休暇日数の管理も
勤怠管理に含まれます。
労働基準法で定められた内容の他、各使用者ごとに就業規則等で定めた内容
(所定労働日数、所定労働時間、特別休暇など)が守られているかどうかの管理も、
勤怠管理となります。
また、勤怠管理には、過去の勤務実績だけではなく、これから先の勤務予定の管理も
含まれます。
勤怠管理の対象となる従業員は、正社員、契約社員、パート・アルバイトなど、
使用者と雇用関係を結んでいる人々です。
雇用契約の内容や勤務形態等によって、勤務時間などの労働条件が異なる場合も多い
為、勤務形態に則した管理が必要となります。
従業員の管理を行う為には、従業員を包括する組織の管理も必要となります。
残業や休暇等の申請と承認というようなワークフローの管理も勤怠管理に必要な
要素の一つです。
【PR】義務化決定!年次有給休暇の残日数管理、お知らせ書類作成ができる「有休管理システム」が9,800円!?
さらには、従業員、組織が取り組む作業やプロジェクトを管理する事により、
従業員の過重労働や超過勤務に対する対策が行えることから、
作業管理、プロジェクト管理も勤怠管理に含む場合もあります。
労働基準法には、「1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない」
という規定があり、使用者(会社)はこれを守らなければなりません。
(労働基準法第32条)
この規定を守る為に使用者は、労働者の労働時間の把握を行う必要があります。
使用者には、「労働時間の適正な把握のために使用者が構ずべき措置に関する基準」
(平成13年厚生労働省労働基準局長通達)によって、労働者の労働時間を適正に
把握する義務が課されています。
【PR】給与計算、有給休暇管理もできる!ICカード式タイムレコーダー9,800円~!
この規定に沿って、従業員の1日単位の労働時間、残業時間、月単位の労働時間、
残業時間などの管理を行うことが、勤怠管理です。
時間だけではなく、出勤日数や、年次有給休暇、代替休暇などの休暇日数の管理も
勤怠管理に含まれます。
労働基準法で定められた内容の他、各使用者ごとに就業規則等で定めた内容
(所定労働日数、所定労働時間、特別休暇など)が守られているかどうかの管理も、
勤怠管理となります。
また、勤怠管理には、過去の勤務実績だけではなく、これから先の勤務予定の管理も
含まれます。
勤怠管理の対象となる従業員は、正社員、契約社員、パート・アルバイトなど、
使用者と雇用関係を結んでいる人々です。
雇用契約の内容や勤務形態等によって、勤務時間などの労働条件が異なる場合も多い
為、勤務形態に則した管理が必要となります。
従業員の管理を行う為には、従業員を包括する組織の管理も必要となります。
残業や休暇等の申請と承認というようなワークフローの管理も勤怠管理に必要な
要素の一つです。
【PR】義務化決定!年次有給休暇の残日数管理、お知らせ書類作成ができる「有休管理システム」が9,800円!?
さらには、従業員、組織が取り組む作業やプロジェクトを管理する事により、
従業員の過重労働や超過勤務に対する対策が行えることから、
作業管理、プロジェクト管理も勤怠管理に含む場合もあります。