勤怠給与人事の便利メモ

勤怠管理、給与計算、人事管理などに関する便利な情報をメモ。

勤怠管理、給与計算、人事管理に関する役立ちそうな情報をまとめました



年末調整による還付金が発生した場合に、もらえる時期は会社によって
異なります。

多くが、12月~2月のいずれかの給与と一緒に支払われるようです。
還付金だけ別途支払いという会社もあります。

 



マイナンバー制度の導入によって、税務署や自治体などの組織において、
国民の収入と支払った税金の申告漏れや間違いを見つけることが、
これまでよりも容易になります。

過去に脱税を行っていた(税金を払っていない収入があった)場合などに、
国にバレてしまう可能性は、高くなると考えられます。

脱税が発覚した場合は、税法に則って遡及、対処が行われることになります。
 



平成27年10月2日、所得税法施行規則等の改正が行われ、国税庁より、
マイナンバー法施行後の平成28年1月以降も、従業員本人に渡す
「給与所得の源泉徴収票」にはマイナンバーを記載しないことが
発表されました。


税務署に提出する源泉徴収票には、マイナンバー(個人番号)の記載が
必要となるため、注意が必要です。

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【個人番号の記載が不要となる税務関係書類】
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
・上場株式配当等の支払に関する通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座年間取引報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書
※ 未成年者口座年間取引報告書及び特定割引債の償還金の支払通知書は、平成 28 年1月施行予定

 

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