従業員家族の扶養親族が、収入が増えたなどの理由で扶養から外れた
場合、会社側で保管してある当該親族のマイナンバーはどうすれば
いいのでしょうか?
(従業員の子どもが就職した為扶養から外れた、などのケース。)
従業員(給与所得者)の扶養控除等申告書は、申告書の提出期限(毎年最初に
給与等の支払いを受ける日の前日)が属する年の翌年1月10日の翌日から
7年間は保存しなければなりません。(所得税法施行規則76条の3)
従って、マイナンバーの保存は7年間必要であり、7年を過ぎた後は
速やかに廃棄するという流れになります。