勤怠給与人事の便利メモ

勤怠管理、給与計算、人事管理などに関する便利な情報をメモ。

勤怠管理、給与計算、人事管理に関する役立ちそうな情報をまとめました



東京都内で送付されたマイナンバー通知カードの50万世帯分が
対象者に届いていないことが分かったとNHK NEWS WEBが伝えています。

NHK NEWS WEB
マイナンバー通知カード 都内50万世帯分が届かず

東京都内では約701万世帯に向けて送付されたマイナンバー通知カードですが、
およそ7%にあたる約50万世帯分が、自治体に返送されたまま保管されている
そうです。
総務省は、自治体が通知カードを保管する期限を3月末までとしていましたが、
保管されている通知カードが多いことから、急きょ4月以降も業務に支障が
ない限り保管を検討して欲しいという文書を各自治体に出したということです。

しかしながら、自治体によっては廃棄を決定していたり、4月以降も保管をしたりと
対応が異なるようです。

 


36協定で定める休日労働は連続何週間まで許されるのでしょうか。

労働基準法第35条には、「週に少なくとも1回の休日(あるいは4週4日の休日)を
与えなければならない」と定められています。
週休2日制の企業では、2日の休日のうち、1日が法定休日、他の1日が法定外休日となります。

36協定では、時間外労働の上限時間と労働させることができる「休日」を定めます。
この「休日」は、労働基準法第35条の規定による「法定休日」を指しています。

週休2日制の企業は、協定を結ばなくても、土日どちらかの休日に出勤させることが
できます。
4週間に4日以上の休日があり、その基準以上の休日に労働させ4週間に4日の休日を
確保する場合、協定届出の義務はない。(行政解釈昭23・12・18基収3970号)

法定休日労働の場合は、月4回までの法定休日全てに労働を行った場合、
4週連続1日の休日も確保できないという状況になります。

この状況については、「労基法第36条第第1項では、「36協定をし、届け出た場合に
おいては、第35条の休日の規定に関わらず、休日に労働させることができる」と規定
してあることから代休を与える義務はない」とする行政解釈(平11・3・31基発第168号)
があります。

つまり、法定休日に労働させた場合でも法定休日割増賃金を払えば、連続出勤となっても
問題は生じません。

しかしながら、労務・健康管理の点からは、長期的な連続出勤は望ましくないものです。
時間設定改善法(労働時問等の設定の改善に関する特別措置法)に基づく「時間設定等改善
指針(厚生労働省告示第197号)」には、「休日労働は避けること」とされています。
過重労働総合防止対策(平18・3・17基発第0317008号)においても、「休日労働を行うこと
が可能な36協定であっても、実際の休日労働をできる限り最小限のものとするよう指導する」
としています。

休日を与えずに連続で労働させるのは、避けるべきです。







平成28年1月から施行されたマイナンバー制度は、日本に住民票を持つ
全ての人を対象にした制度であり、日本に住む外国人住民にも
マイナンバーが発行されます。

マイナンバー制度の周知を図るため、一般財団法人自治体国際化協会
ページでは、外国人住民に対するマイナンバー制度の周知内容(例)が
公開されています。

日本語、英語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、韓国語、
スペイン語、ポルトガル語


また、内閣府(内閣官房)においては、日本語の他に5カ国語の
ホームページを開設しマイナンバー制度の概要を掲載しています。








外国人住民向けチラシ(25カ国語)も掲載されています。
(英語、中国語(簡体字/繁体字)、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、アラビア語、ベンガル語、
ビルマ語、カンボジア語、フィリピン語(タガログ語)、フランス語、ドイツ語、ヒンディー語、
インドネシア語、ラオス語、マレーシア語、モンゴル語、ペルシア語、ロシア語、タイ語、チベット語、
トルコ語、ウルドゥー語、ウズベク語、ベトナム語 )

▶25カ国語によるチラシ


5カ国語(英語、中国語(簡体字/繁体字)、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)
コールセンターも設置されています。

内閣府(内閣官房)によるコールセンター
電話番号 0570-20-0291
受付時間 【2015年10月1日から2016年3月31日まで】
           月曜日~金曜日 9:30~20:00 
           土日祝日 9:30~17:30
          (年末年始はつながりません)
 

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