勤怠給与人事の便利メモ

勤怠管理、給与計算、人事管理などに関する便利な情報をメモ。

勤怠管理、給与計算、人事管理に関する役立ちそうな情報をまとめました



産経ニュース(2016.01.31)では、マイナンバー制度を運営する
地方公共団体情報システム機構が、サーバーの欠陥を知りながら
新たに同機種のサーバー運用を始めていたことを報じています。

産経ニュース
欠陥を知りながら同機種追加導入
マイナンバー運営の機構、原因究明より運用優先

同機種のサーバーは、2週間で6回もトラブルが発生。
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付ができなくなる自治体が
相次いでいました。
機構は、マイナンバーカード交付を中断してサーバーのプログラムミスを
修正するよりも、システム障害のリスクを抱えた運用を続けるようです。

 



YOMIURI ONLINEによると、前橋市と群馬大学などが、
県内の医療機関や薬局、老人保健施設と連携して
マイナンバーカードを使用した患者の検査画像データの
共有システムをスタートさせる予定とのことです。

YOMIURI ONLINE
CT検査画像も…マイナンバーで患者データ共有

この試みは全国初。
このシステムには、総務省が1,000万円助成しているとのことです。 
他の地域での展開も目指しています。

マイナンバーカードに搭載された電子証明書を本人証明
機能として活用。
患者が医師らの専用端末のリーダーにカードを読み取らせると、
検査結果画像などが意思を通じて同大学で管理するサーバーに
登録される仕組みになるということです。




会社側からのマイナンバー提出の要請を拒否した従業員を、
解雇したり、処罰することはできるのでしょうか。

マイナンバーを、必要とされる書式に記載することは「会社の義務」とされて
いますが、記載しなかったことによって従業員個人へ法的な罰則はありません。
また会社に対する罰則もありません。

国税庁Q2-3-2
申告書等に個人番号・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないのですか。

申告書や法定調書等の記載対象となっている方全てが個人番号・法人番号をお持ちとは限らず、
そのような場合は個人番号・法人番号を記載することはできませんので、個人番号・法人番号
の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。

国税庁Q2-3-3 
申告書等を税務署等に提出する際、個人番号・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合に
罰則の適用はあるのですか。

申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載
しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりませんが、個人番号・
法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載
した上で提出をしてください。

従業員のマイナンバーを社会保障や税の手続きに使用することは会社の義務となりますが、
マイナンバーの提供を依頼したにも関わらず従業員本人の意思で提供を拒否している場合は、
会社は最善の義務は果たしているととらえることができます。

従って、従業員がマイナンバーの提供を拒否したことを理由として解雇をしたり、処罰を
うことは、不当な取扱いとされる可能性が高いと考えられます。


 

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