勤怠給与人事の便利メモ

勤怠管理、給与計算、人事管理などに関する便利な情報をメモ。

勤怠管理、給与計算、人事管理に関する役立ちそうな情報をまとめました



従業員が扶養親族等のマイナンバーについて本人確認を行う時に、
本人確認書類が必要なのでしょうか?

扶養親族等であって、明らかに本人であると対面で確認することができる場合には、
本人確認のうち身元確認については、確認書類の提示を受ける必要はありません。

 
⇒国税庁Q&A

 



毎日新聞(2016/11/22)は、マイナンバー制度の個人番号カード発行に際し、
申請書の署名に点字の使用が認められることになったことを報じています。

行政手続きの中で点字による申請を自治体が独自の判断で認めてきたケースは
あるが、制度化は初めてとのことです。

 
毎日新聞
マイナンバー 点字で申請、初の制度化 署名に許可 総務省通知


 



従業員からマイナンバー(個人番号)の提供を受ける際に、
本人確認書類は毎回必要なのでしょうか?

マイナンバー法(番号法)上、本人からマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合は、
その提供の都度、本人確認を実施する必要があります

ただし、本人確認のうち番号の確認については、確認書類の提示を受けることが
困難な場合
には、過去に本人確認を行った上でマイナンバー(個人番号)を収集し、
作成した特定個人情報ファイル(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人
情報ファイル)を参照することにより、番号確認を実施することができます。

また、本人確認のうち身元確認については、雇用契約成立時等にマイナンバー法(番号法)や
税法で定めるものと同程度の本人確認を行っている従業員であって、
その従業員が明らかに本人であると対面で確認することができる場合には、
確認書類の提示を受ける必要がありません。

 
⇒国税庁Q&A

 

↑このページのトップヘ